・ 補償額算定は、伐期到達、中間令木、幼令木という生育過程の性格に着目して算定することになりますので3つの区分になります。
・伐期に到達しているもの
既に商品としての価値が完成しています。 市場の需要等を見ながら売却の時を待っている状態です。本来なら適切な時期に売却することによって伐採費や搬出経費は回収できるものです。 ですからこの伐期到達の立木については一人前まで育てられなかったという育成上の損失はないと云うことです。補償は公共事業のという不要不急の事態によって生じるだろう立木の値引き分や買い叩かれ分(20%)、そして伐採経費等の掛かり増し分(30%)だけとなり、伐採除却費本体は補償しません。
・中間令木(市場価値有)
中途半端な林令で伐採しなければならず、将来の期待利益が喪失されますから先ずその分の補償が必要です。それをどう求めるかですが、用語的な算式では、林木期望価の前価額マイナス山元立木価格となりす。
林木期望価とは伐期到達時(慣行伐期)の山元立木価格と現在から伐期までの間伐収入の合計から地代や税、管理費等の経費を控除した価格です。その前価額となります。どちらの山元立木価格にも伐採費や搬出費は入っていません。
山元立木価格の算出方法は、市場価逆算方式と云って、一旦、立木を伐採し丸太にして最寄り市場での価格から伐採費や搬出費の生産経費を差し引いた価格で、伐採する前の価格と云うことになります。
こうして伐期到達時の価格と現在の価格の差額が期待喪失分の補償です。これに買い叩かれ分、経費増分が加わります。
・幼令木(市場価値無)
前二つは市場価値に着目していますが幼令木はそれがないため、過去の投下経費を積み上げて補償することとなります。
投下経費だけでは立木は現地に残ることになりますから、伐採搬出経費を加算して発生材価格を控除します。
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