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土地収用法による仲裁に関し、任意の交渉において地権者から道路と自用宅地との高低さが大きくなり利便の悪化をきたすとして、道路高を低くするよう要望があり、起業者は生じる損失は補償するとしているが、これを双方の合意で仲裁を申請することができる。 | |
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説明 |
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・条文には仲裁は紛争が対償(補償額)のことに限定されています。(15−7) ・地権者は事業計画が主題ですから、仲裁申請にはなじまないものと考えます。 仲裁とあっせんの対比(別紙図参照) 仲 裁 @事業の認定の告示があつた後は申請することが出来ない A関係当事者の全てが仲裁手続きに合意すること B対償(補償額)のみに関するものであること C権利取得裁決申請ができない(仲裁と裁決の二重手続を回避) D仲裁判断は確定判決と同一の効力を持つ あっせん @は同じ A関係当事者の一方でも申請が出来る B対償に限らず紛争全般が対象 C事業認定告示をもって、あつせんを打ち切る 最近の話 仲裁制度が取り入れられたのはH13年の法改正です。それまでの任意買収での紛争解決は「あっせん」でしたが、補償と直接かかわりのない事業計画や民事問題であったり、最終的にはあっせん内容を受け入れるかどうかは当事者間の判断次第ということで機能しないものがあったとされています。 そこで登場した仲裁ですが、双方の補償額の主張の違いだけに限定されますが、収用手続きによらず、双方の合意(仲裁契約)と意思を確認したうえで仲裁委員の判断が示され、それは確定判決と同様の効力であり、短時間による紛争解決となるとされています。 仲裁制度の事例がこれまで全国で4件といわれます。その中に起業者側の提示した土地価格を超えた仲裁判断が2例あったということで、収用法上は補償の細目を政令で定めてはいますが補償基準を法制化したものといわれ、同じ基準で見積もった補償額に差異があり、しかも仲裁額が多いということは、それまでの補償交渉を含めて交渉上の障害が生じるのではと懸念されています。土地の正常価格も評価する者によって幅があるのでしょうが、実務的に適切で厳格な評価が求められる所以です。 仲裁判断による土地価格が起業者価格を越えた事例 その1 起業者提示価格 10,000円(1平方メートル) 地権者要望価格 12,000円(同上) 仲裁判断 10,700円(同上) その2 起業者提示価格 10,000円(1平方メートル) 地権者要望価格 45,000円(同上) 仲裁判断 12,600円(同上) |