・適切な賃料事例がある場合はその事例から比準賃料を求める事となりますが、事例がないときの地代、賃料の算定方法、利率を問うています。文は妥当です。
・元本と果実の関係ですが、土地価格に乗じる利率は林地よりも宅地、農地が1%高くなっています。高い理由は分かりませんが収益性でしょう。
・基準では・宅地や農地については6%・林地、その他の土地は5%を標準とするとされています。この額は年額です。
・この率には土地所有者が負担する・税金、管理費、相当分として1%が含まれています。
・逆算の関係ですが、賃料から土地価格を求める収益還元法での利率、還元利回りは、なぜかしら、宅地が5%、で農地 、林地が4%になっています。(土地評価事務処理要領八条)
・ところで土地利用は多様ですので、宅地に借地権や農地に耕作権等の第三者がいる場合ですが、その場合は、使用の態様、例えば長期使用か短期か、使用による土地の形質変更が戻られる状態に回復されるのかどうか(農地の場合合理的でない場合が多い)又地権者の生活様式もあるでしょう、それ等を判断した上で権利の消滅補償等を行うこととなります。

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