文は正しいですか |
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借家人等の補償で、権利金等の一時金は、権利金型(退去した際に借家人に返還される性格の一時金)と敷金型(退去した際に借家人に返還されない性格の一時金)に区分して算定する。 |
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説明 |
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・ ハイ、言わずもがな、一時金の性格、括弧書きが逆で違っていました。権利金や礼金は賃借権を得るための権利対価や謝礼として支払うもので、原則、取られっぱなしで、契約の解除時戻してもらえないものです。対して、敷金は賃借人が賃料その他の債務を担保するために、契約成立の際、あらかじめ賃貸人に交付する金銭」(民法第三一六条)とされており、契約解除時、家賃の滞納分とか約定の修繕費があった場合それを清算して残額を返してもらえるというものです。 ・ 賃借人は建物移転によって新たな賃貸借契約を結びますが、権利金や礼金は別途用立てる必要がありますから補償対象です。 ・ 敷金については滞納や過失修繕費は補償対象になりませんが、それ以外の戻ってこない部分、契約内容とも関係しますが、営業上の一時金「保証金」と同様に補償額算定はよく吟味する必要があります。 参考 補償基準の運用方針 ![]() ![]() |