9 借地権の一体評価


文は正しいですか

  所有権以外の権利の目的となっている土地(底地)に対する補償で、所有権以外の権利が借地権等であって、当該借地権の算定が、借地権等の一体評価により行われるときは、一体評価による借地権等の権利の価格を控除した価格とする。

説明

・土地評価の問題は土地評価事務要領や不動産鑑定基準、その他の法令等間口も広く、専門用語も中々ですので取っ付きにくい分野ですが、この問題は補償基準第十条(底地価格)、第十二条(権利価格)の特例を扱ったものです。

・第十二条の細則では、「借地権等の一体評価ができる」と規定しています。通例判断

・東北には例がないのかもしれませんが、平成十年の基準改正で登場しました。沢山の説明や算定例がありますから理解済みでしょうが、下表でおさらいさせてもらいます。

9の別紙図の右側、三角状の不整形な土地、所有者の異なるA地とB地を借地権者Cが双方から借地し併合して利用している場合の権利価格の評価手法を一体評価といいます。

・前提として、当該地方の借地権の慣行割合、一体的取引の通例取引価格が必要なので、簡単に慣行割合四割、通例価格七十五万とします。

・土地は借地権が付着している場合、土地所有者の底地価格は土地価格から借地権者の権利価格を控除して求めることになります(基準第十条)。

・本来の権利価格四割で総額六十四万の借地権価格が一体評価することで七十五万となった場合、A、Bそれぞれの所有者の底地価格として補償される額はいくらか、設問の一体評価による借地権の権利の価格を控除した価格かという問題です。