文は正しいですか |
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抵当権は、質権が占有を移すのに対し、占有を移さずに他の債権者に優先して自己の債権の弁済を受ける権利で、担保物件である。 年代が古く債権額が小さい抵当権については、抵当権付きで取得してよい。 |
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説明 |
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・ 抵当権は、書いてあるように占有を移さない・所有者は自由に使用収益・処分ができるという特徴があります。債務者が債務不履行になると所有者が誰であろうと抵当権を実行して債権を回収するというものです。 ・ 文の終わりに抵当権付きで取得してよいとありますが、どんな場合でも債務を背負った土地を買ってはいけません。抹消してもらうことになります。調査の段階でも見逃してはならないということです。 ・ 抵当権は必ず抹消するということで、誤りの文です。 ・ 休眠抵当権と云うのがありますが、抵当権として設定された月日が明治時代から昭和初期頃に設定された抵当権で債権額が五円とか十円というのがありますがそれを云います。この抵当権は弁済が終了しているかどうかの確認が困難なこと、また抵当権者の所在が不明、あるいは死亡して相続が発生している等の理由で抹消手続が面倒なこともあり、大昔の用地買収では抵当権付きで買収し事件になったことがあります。 ・ この休眠抵当権については、不動産登記法第一四二条第 三項に登記権利者が単独で抹消できる方法が規定されておりますが、その要件として、@ 抵当権者の行方が分からなかった証明(配達証明)。A 弁済期から二〇年以上経過していること。B 債権、利息及び債務の不履行により生じた損害の全額に相当した金銭を供託している事(供託書)。が必要です。 参考 休眠抵当権の抹消について(国交省HPから) ![]() ![]() |