文は正しいですか |
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建物等を構外移転する場合に、建物と一体として効用を果たしていると認められる残地の庭木等について、関連移転として補償できる。この場合、庭木所有者の請求は不要である。 |
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説明 |
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・ 一構えの家や施設を構外移転とした場合は用地内残地に係わらず建物その他全ての物件を移転することになりますが、なぜかしらこの残地内の直接支障となっていない庭木を含め建物等を移転させるときは所有者の請求が必要と規定されています。(基準28条、細則第15第1項3号(建物)、細則第25−2第4項1号(庭木)) ・実務で請求の有無の確認を議論したことはないかもしれません。補償理論上の必要があって付いている文言でしょう。用地外にあって収用損失でなく事業損失に対する一種の不法行為のない損害賠償的「請求」という理由?かもしれません。土地収用法との関係もありそうです。 ・基準解説では口頭でもよいとなっています。 ・請求が必要であるという条項は他にもありまして、土地の使用に代わる取得(第25条の2)、移転困難な場合の建物等の取得(第29条、第29条の2)残地の取得(第54条の2)、少数残存者補償(第61条)、離職者補償(第62条)があります。理由は分かりませんが移転主義に対する取得の是認、前述同様事業損失の取扱いが関係しているのでは。 ・隣接土地に関する工事費の補償(第60条)は土地収用法第93条2項、道路法70条2項と同義で工事完了後一年以内の請求が必要です。 ・ 参考 関連移転事例(建設省資料より) ![]() ![]() |