文は正しいですか |
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土地の使用に伴い、その土地の上にある建物が自用地で自家自用の場合で、一時移転させる場合の仮住居の使用に要する費用について、家賃相当額の算定は標準家賃(月額)から事業用地としての使用対象地の地代補償額(月額)を控除する。 基準細則第十七、3、(二) |
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説明 |
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・橋の付け替えによる迂回路や工事用道路によって土地を使用する際にその土地の上にある居住用建物の移転が生じる場合の補償です。 ・事業用地を使用するときは当然借地(使用)契約を結び、借地料(使用料)を支払うこととなりますが、建物があって仮住居補償を行う場合は、なぜかこの支払った借地料を仮住居の補償で没収(言葉が悪いので回収)することになっているようです。 ・事業用に土地を提供する土地所有者の情緒としては土地を貸しながら、地代は「イッテキテチャラ」ですからメリットがどこにあるのか、すっきりしない基準の一項です。 ・私にはふれる度に腑に落ちない部分ではあります。 ・ただこの算定の考え方に、控除しなさいと云っている事業用地の地代(使用対象地の地代)よりも仮住居補償として補償する標準家賃に含まれる地代相当額が低額だった場合は低額のそれを控除してよいとなっています。どちらでも低額を差し引くという事です。 ・実態は種々でして、建物敷地のほんの一部という事もありますし、農地等が含まれている場合の按分等考えられます。 ・標準家賃に占める地代相当額は、土地価格に地代相当利率(管理費相当一%含)六%を乗じて年額とします。 参考 地代補償額控除の理由(建設省資料より) ![]() ![]() |