15 家賃差補償


文は正しいですか

  借家人に対する家賃差補償の補償期間は、従前の建物の家賃と標準家賃との割合に応じて、2倍以下の場合は2年、2倍を超え3倍以下は3年、3倍を超える場合は4年の範囲内で定めるものとする。
  ただし、これにより難い特段の事情があると認められるときは、各区分の補償年数を1年の範囲内で補正することができる。
                                         基準第34条、細則第18

説明

・ 借家という形態は物も人も賃料も種々雑多です。基準ではどちらかと云えば生活再建に根ざした高齢者や身体の不自由な弱者に配慮しようとしています。
  しかし補償期間の最長は収用裁決で例があったという5年とされました。平たく云えば2万円が6万円になったらその差額4万円を5年間補償するという事です。どうでしょう、所得が増える見込みのない年金生活者が6年目からは4万円の自己負担が生じます。交渉の厳しい現実です。    
 
・ 問は正解文です。

・問文後段、「特段の事情」ですが、権利金等の一時金を算定する際も関係しますが、標準家賃を求めるための面積補正、ここでも「高齢である等」という補正があり、一部高齢者や障害者、年金受給者が対象で同類です。ただ前記収用裁決の5年とした裁決例は地域密着型零細企業の経営と生活権に配慮した事案ですから、多少事情に幅があります。

参考 補償基準細則