文は正しいですか |
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営業休止補償の固定的経費に関する次の記述で誤りのあるものはどれでしょうか (1)自動車重量税は新車登録や車検時に必要となる等期間が一定していないことを考慮して、損金 経理された自動車重量税のうちの50%を認定する。 (2)有形固定資産の減価償却費は建物等移転対象になるものは補償しない。また車両、機械装置のうち休業中稼働停止するものは減価償却額の50%を認定する。 (3)道府県民税は個人、法人とも均等割を補償すべきだが繁雑さと均等割の額がわずかである事か ら補償しない。 (4)賃借料(地代)は買収地部分は権利消滅として補償するので対象外とする。 (5)賃借料(家賃)は移転対象となる建物は移転補償をするので固定的経費としない。 (6)チラシ等の広告費は移転広告費としてして補償しているので対象外。 (7)役員賞与は固定的経費としない。 |
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説明 |
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実は全部間違い、誤りでした。H25年4月この部分の細則が改正され判断基準が変わりましたが、その8割方を表示してみました。 実務的ですから共通問題にはならないでしょうが、微妙な理由で思考の転換が行われたものです。 注釈をつけますと(1)は50%でなく全額補償、(2)は移転対象、稼働停止含めて全額補償、(3)は均等割は補償、(4)(5)は補償、(6)通常広告だから補償(7)損金経理されていたらという条件で補償と変わっています。 固定的経費の補償は休業期間中も払わなければならない、営業を継続する上で払う経費として補償しますが、移転工法とか収益との関係等その性格特性から判断するものとしてきましたが、今一度整理しておく必要があります。 H25固定的経費改正概要 ![]() ![]() |