文は正しいですか |
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構外再築工法を認定した建物の借家人の場合、賃貸借の当事者が親族関係であったり、会社と従業員の関係の場合は、借家人に対する補償を行ってはならない。 基準第34条、細則第18 |
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説明 |
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・テキスト「用地と補償」の説明文にこう書いてあります。「構外移転の場合においても、賃貸借の当事者の関係が親族関係、会社とその構成員のように、賃貸借の実態はあるとしても借家人が家主と行動を共にするのが通常一般的であるような場合は、仮住居補償が実情に即した処理方法である」 ・テキストに注釈をつけておきますが、構外移転と云っても構外再築の場合は再築後に転居となりますから、この場合は仮住居補償は不要となります。 ・「家主と行動を共にするのが通常一般的」というのは会社の社宅や寮でしょうか、親族関係というのは相当の親近さや発言権を有する場合だと考えられます。普通の貸家やアパートを含めて見極めは難しさがあります。 ・構外再築の場合、建物を解体した時点、賃貸物が滅失した時点で賃貸契約は解除となります。再築後の賃貸契約は新規契約で双方の自由意思が基本となります。 ・子供の学校、近所付き合い、通勤距離居住者は重要な選択が必要となります。 ・というわけで賃借人が当該建物の移転先に必ず戻る必然性ほとんど限定的でしょう。 ・当事者に確認するというのも理念としてどうかとも思います。 ・問は断定ですからダメです。 参考 借家(間)人補償における考察(国交省HPから) ![]() ![]() |