18 契約自由の原則


文は正しいですか

 公共事業のための任意取得とは、起業者が一般私人と同等の立場で関係権利者と話し合い、双方合意の上で契約を締結して取得することであるが、収用適格事業においては土地収用法の規定に基づき土地を強制的に取得し得るものであるから、「契約自由の原則(締結の自由、内容を定め得る自由)」は制約される。

説明

近代私法の三大原則

@権利能力平等の原則: すべての人は等しく権利義務の帰属主体となる資格を有する。
A私的所有権絶対の原則: 所有権は、拘束を受けず、侵害する他人に対して主張することができる完全な支配権であり、国家の法よりも先に存在する権利である。
B私的自治の原則: 私法上の法律関係については、個人が自由意思に基づき自律的に形成することができるという原則。
Bの論理から法律行為自由の原則(法律行為については、当事者の意図した通りに効力が発生するという原則)が導かれ、この原則の一つとして契約自由の原則がある(契約の締結・内容・方式を国家の干渉を受けず自由にすることが出来る)

・補償説明という言葉は補償コンに交渉を委託する際から用いたものですが、どうも違和感が否めません。まさに交渉ではなく誠意を持って納得して頂く所までなのです。
しかしよく考えると補償額は一本道、正当な補償が変わるわけがありません。また妥結しないと強制執行まで携えています。公権力としての公平負担と姿勢から当然ですが、民事間の落とし所を探った交渉はありません。契約自由の原則の大事な部分が欠落しています。