文は正しいですか |
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仮営業所を設置して営業を継続させることが必要かつ相当と認められるときとは、@銀行や郵便局等の公益性の強い業種で、休止させることが社会的に見て妥当でないときA早急に工事を実施しなければならないときB仮営業所の設置場所があって仮営業所による補償を妥当としたときとされていますが、この中でAとBの場合は仮営業所設置に係る補償額が営業休止補償額以下であることが前提となっている。 基準第四四条、細則第二七 |
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説明 |
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・正当な補償という論理の中で基準には補償額の上限を視野に入れそれ以内ならよしとするものが結構あります。ここでも歯止めをかけていますが、条文から答えはBの時だけとされています。 ・@の公益性判断は難しいが、地縁的性格を持つ施設なら公共補償としての取扱いで「中断することなく機能回復」で対応できるという部分と交差するようにも思えます。銀行事例を見たことがありますが、リース先や仮設建設先の抽出や対比、機材、事務用品一切の調達や処分、勿論仮設や本移転先での営業損失もありますが、緻密で労力のいる成果を感じました。 ・仮設ではありませんが、JIS規格等の工場では工場や製品の認証に要する期間が長期になることから、新旧双方の工場を操業させる場合もあるようです。 ・顧客との関係からすると、仮設による方が説得力がありますが、内実は補償額が少ないことですので、地権者の得策ではないといえます。 参考 用地交渉ハンドバックから ![]() ![]() |