・完全補償説
最高裁昭和48.10.18、土地収用事件では「客観的な市場価格の全額」であるとし、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償をなすべきとの判断である 正解
同じ憲法上の解釈ですが、最高裁昭和28.12.23、農地改革に関して争われた事案では「その当時の経済状態における合理的に算出された相当な額」とし時価よりも低くてもよいというものでした。これが相当補償説です。
憲法上の解釈としては「完全補償説」「相当補償説」共にあり得るというのが通説とされています。
土地収用法71条の事業認定時価格から権利取得裁決までの土地価格修正は時価とは云えず、相当補償説の立場とも云われます。
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