文は正しいですか |
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建物の取得は、事業に必要な場合と不必要であっても取得できる場合があるが、不必要な場合として補償基準上定めているのは、移転困難又は移転しても従前と同様の利用に供し得ない場合及び移転料が取得額を超える場合である。 |
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説明 |
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不必要であっても取得する、あるいは取得できる条項ですが ・二十九条が 建物等がレンガ、石造り、又はコンクリート造り等の建物のように物理的に移転が困難な場合や、水車、ふ頭の倉庫のように移転する場所がなく機能的に従前の利用目的に供することが困難な場合は、建物等の所有者の請求により取得できるとなっています。 ・三十条・・これは移転料多額の場合・・移転補償が取得するより高い場合は・・取得することが出来るとあります。 ・ 生活再建という観点から・・この条項で取得したという例はないでしょうが・・基準上は移転料多額の場合取得できる・・ということです。 ・問いに欠落している条項が一つあります。二十九条の二・・区分所有建物ですが、移転が困難な場合本人の請求によって取得できることになっています。マンションの特殊性ですが、移転困難というのは建物の一部や敷地が共有なため、全員の意志を一致させることはほとんど出来ないだろうというのが最たる困難の理由ですが、生活再建上、全員の合意がなくても個別の移転計画に従って取得できるとされています。 ![]() ![]() |