・土地の使用とは一時的使用ですが工事用道路、橋の付け替え等による迂回路、ダム事業のプラント敷地や資材置き場等です。
・後段に・土地を取得した場合の補償総額・とありますが、これは残地を含めて土地の一画地全部の取得額と建物等の移転料ということです。
・補償額の比較項目は取得の場合は土地全体と構外再築的補償となります。そして使用 の場合は土地の使用料、使用期間中の仮住居料、建物等の解体、保管、再築、引っ越 しの二回分、そして仮営業の補償費等になります。
・使用に代わる取得は単に補償額だけの問題ではありませんがここは補償総額対比の条文です。
・文は正解です。
・使用に代わる取得は、他に二つあります。ただしこちらは原則、使用契約前であって地権者の請求があり起業者が認めた場合という要件が付きますが。
一つは
・仮居住や仮営業地として適切な土地がない、また、元の使用対象地に戻ってもそこの環境が変わっていて・生活や営業が成り立たないといった場合は取得できるというものです。
二つめは
・土地の所有者が自ら使用しいている土地を三年以上にわ たり使用しようとするときです。
・なぜ三年なのか・仮住居も三年過ごすと生活の本拠地となるだろう・コロコロ変わるものではない・ということだろうと思います。 基準第25条の2
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