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損失補償基準において、土地等の使用とは、土地、立木、建物その他土地に定着する物件の使用及び土地収用法第5条に掲げる権利の制限を云うとされるが、地役権を設定して必要な時土地を使用することは土地の使用に含まれない |
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説明 |
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・使用にも一時使用と長年の使用があります。前号は一時使用の問題で舌足らずでした ・前段は・使用の定義を書いていますが・・土地の使用には・賃借権に限らず・権利を設定して使用するのも使用にはいるとされています。 ・例えば・・山形県の村山市に大久保遊水地というのがありますが・洪水の時、一時貯水するための土地です・面積は二〇〇fありますが・何もないときは田圃として耕作しています・この洪水で水をためるときだけ使用する権利として・地役権(ちえき)という権利を設定しています。・使用の一形態です。 (別紙大久保遊水地と地役権参照) ・権利価格は遊水地の場合で土地価格の三割程度という例があります。 ・土地の使用に含むということで妥当でない文でした。 ![]() ![]() |