・文章の完璧さを見つけるのは難しいものです。残地取得、経験上の認識では「宅地で角に三角状に残る10u程度の土地」が基本的直感です。それはなぜかですが。
・例え補償基準といえども用地取得は公共事業用地として国有財産法上の公共用財産を取得するのであって事業用地として不要な普通財産を勝手に取得するなど権限外のことです。
ちなみに、ある特定の土地を代替地として必要だとした場合に事業用地との交換のための土地 として 財務省との協議承認を得た上で普通財産として取得することがあります。
・要するに、残地取得は、目的を持たない普通財産の取得とか管理上の財務省手続き、用地取得契約書を別個のものとする必要性や5000万控除適用の有無等やっかいな問題点をはらんでいます。
・10u程度の宅地としたのは地目の用途性からです。農地や採草地等他の地目では狭小という不便はあるでしょうが耕作や利用ができるという理由から取得しないとしてきました。宅地の場合は市街やその他の地域性もあるでしょうが、駐車場にもならないし利用価値のない土地となる場合が多いとして、要望があれば取得したものです。
・任意での残地取得前提は地目や面積の大小にかかわらず事業用地として取り組めるかにかかります。
環境整備事業用地として道路での花壇造り等残地取得規準を作った事業もありました。
・その他、擁壁等の構造物や貯水池によって残地に出入りが出来ない、残地取得以上の経費がかかるといった場合の残地取得があるでしょう。
・土地収用法第76条にも同趣旨の規定がありますが、収用裁決では財産や税の問題全てがクリヤーできますが、任意買収での起業者判断は裁決よりも狭いものとなりやすく整合が難しいかもしれません。
・さて、問文の答えですが、間違いでして、要件がもう一つあります。それは、「当該残地がその利用価値の著しい減少等のため従来利用していた目的に供することが著しく困難になると認められるとき」というのがあり、3つの要件全てを満たすことが必要でした。
・残地取得に関する条項にはもう一項、現実味は薄いのですが、残地工事や照応建物による償 額対比による場合があります。
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