30 残借地権


文は正しいですか

  借地権等の残存する残地が通常妥当と認められる建物の移転先とならない場合において、残地の借地権等の市場性が相当程度に減ずると認められるときは、残地の面積に対応する従前の借地権等の価格相当額を限度として適正に算定した額を借地権者に補償する。この場合、土地所有者は権利の付着していない残地を確保することになるが、容認される。

説明

・残地に残される借地権・残借地権といっていますが、借地権者は残借地権を売ることによって従前と同等の財産権を維持することとなります。

・その譲渡性があるかといえば、借地契約の残りの期間とか、地主の承諾とか、建物を壊したら権利が消滅するとかありますから余程条件が整わないと売れないということが考えられます。

・借地人の生活再建として残借地権相当額を限度として補償することとなります。

・譲渡性の判断によっては残借地権全額を補償する例は、ありえるかもしれません。

・この場合、土地所有者は自由にできる更地(残地)を手にしますが、まぁ仕方がないそれでよいということになるでしょう。

・文は妥当です。