31 道路からの反射的利益
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単なる反射的利益であっても、生活権を侵害する利益の喪失については、その全部又は一部について補償又は費用の負担をする。 | |
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説明 |
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・「旧道でガソリンスタンドを経営していた。交通量も多かったので繁盛していたが、バイパスが出来て売り上げがさっぱり、権利の侵害であり、弁償せよ」・・ ・裁判所は「あなたの商売は、単に 道路から受ける反射的利益であって、権利ではない、法的利益はない」となります。 ・「道路の自由使用は、道路がその供用の開始により、一般交通の用に供された結果、その反射的利益として、これを享受するに止まる関係であって、別に権利としての使用権が与えられる訳ではない。従って道路管理者が路線の廃止・変更又は使用路線の廃止・変更又は使用の廃止をなすことは別に妨げられることはなく、仮に、道路の廃止、付け替え等によって、交通の便を閉ざされ不利益を受けることがあっても、一般公衆の自由使用が不可能になったことを理由として、道路の廃止等の違法を主張したり、損害の賠償を請求したりすることは許されない。」(田中二郎説・行政訴訟における裁判例もこの説に呼応し、原告適格を否定賠償請求を否定しているのが実態) ・ただし、行政側に処分上の裁量権の乱用があり、行為の違法性があるといった場合の訴の利益はあるとも云われます。 参考 金沢バイパス損失補償請求事件 ![]() ![]() |