32 立木の取得


文は正しいですか

  補償基準において、立木を取得できるのは、@公園事業等で当該立木が事業に必要な場合A土砂流出等を防止するため当面存置させる立木B事業の着工まで期間があり、再伐採等の維持管理に相当の費用が見込まれる場合C適正な管理が行われていない場合D中間令木で林家収益が赤字となる場合である。 

説明

・文はその通りです

・補償基準における立木の取得に関しては大きく変遷してきました。古くは国有財産法の絡みで基本的には事業に必要なもの以外は取得できませんでした。その後少量伐採等の経費問題を踏まえて平成十年の改正でAとBが追加されたのですが充分カバーされなかったのでしょう、平成十九年CとDが加わり現在に至っています。しかし、この@以外の取得の理念は条文にもあるように「できる規定」です。あくまで生活再建上の措置であると云えます。ですから結論づけるのは用地協議上での説明と、関係人の意思表示、そして事業者の行政判断の上に成り立つものです。土地収用法上の立木の取得は@だけです。調査は伐採を含めてどちらでも対応できる方法を採るでしょうが指示に従うこととなります。また、補償方法による理論上の補償額算定の考え方は面倒さがありますが、補償説明程度は理解しておきたいものです。
 
参考 用材林補償積算要領