平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し,嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。(同月11日公布・施行)
最高裁大法廷違憲決定(平成25年9月4日)
民法900条第4号ただし書きの規定のうち摘出でない子の相続分を摘出子の相続分の2分の1とする部分は憲法違反である。
民法の改正の概要
1、法定相続分を定めた民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(民法900条4号ただし書前半部分)を削除し,嫡出子と嫡出でない子の 相続分を同等にしました(注)。
2、改正後の民法900条の規定は,平成25年9月5日 (最高裁大法廷違憲決定の翌日)以後に開始した相続について適用することとしています。
(注)「嫡出でない子」とは,法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。
 |