昔ですが百才を超えた不在者の財産処分について失踪宣告が適切ですよと指導を受けた記憶があります。多分法務局だったでしょうが、前段として親族に捜索願の手配をお願いしたように思います。
確かに相続は死亡確認があれば相続開始となりますが、この超百才の方はいつの時点で亡くなったこととされるのか、生死不明の行方不明者の捜索や失踪という語句のニュアンスから失踪宣告の後一定期間経過が必要かもと思ったりしました。ここまでの思考では、宣告時は開始しませんから文は○です。
失踪宣告は、死亡に関するみなし規定として民法31条に2項目があります。
解説には、不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。ここでは、失踪宣告は死で文は×となります。
しかしこんな説明もあります。
例えば失踪から10年経過した者の場合、失踪期間(7年間)を満たすので失踪宣告の要件を満たし、この者に失踪宣告があったときは失踪宣告時ではなく失踪から7年を経過した時点で死亡したものと擬制(みなす)される。ここまで来ると宣告とは何か、問題の本質が解らなくなります。
死亡確認が出来ない死の手続きとして戸籍法上の「認定死亡」という死を推定する規定もありますが、東日本大震災ではこの方法により市町村が手続きしているようです。文脈からは×でしょう。
 |