37 財産権の制限と補償


文は正しいですか

 法令が財産権の制限を認める場合に、憲法上補償が必要とされているにもかかわらず、補償に関する規定が法令に設けられていないときは、当該法令は違憲無効であるとする説が通説・判例である。

説明

 一見、完全思考一時停止です。財産権を制限するといいますから、例えば都市計画法に云う用途地域上の使途や建築制限、風致地区や市街化調整区域では開発行為等に規制を受けますし、建築基準法でも容積率や建蔽率があります。河川区域の指定も制限というのでしょう。
  しかしこれらの制限によって相当なマイナスの価値となりますが法律には補償という規定はありません。こうした場合、これらの法律は違憲無効だという文章でしょうか。森林法でも勝手に伐採出来ない保安林指定もあります。
 勝手解釈ですから間違っていたらご指摘下さい。
 「用地と補償」にまったく同文がありました。
 設問の法令に設けられていないときは、以降の文ですがこう書いています。
 「かかる法令が補償を排除するものでない限り、違憲無効とするのは妥当ではなく、直接憲法29条3項に基づいて補償を請求できるという説(請求権発生説)が通説・判例になっている」