補償における生活再建として大事な部分ですが・まず移転先の認定を行うのですが・残地があるときは・補償額のことは考えないで・・残地に建てられるか、また残地としなければならない必然性があるか(社会通念としての一般人の取るべき選択)を検討することになります・・
・ 検討要素としては・3原則(有形的、機能的、法制的)の他に、その土地柄・地域性であり、例えば歴史的専門性を持った商店街とか集団的生活基盤としてそこしかないといった事柄です。
・ 残地があって・照応する建物等の検討を行ったということは・・いったん残地を移転先と認定したということです。
・ いったん残地を移転先と認定し・移転料を算定したところ・・構外再築補償額と残地価格の合計額(構内移転の限度額)より・高くなった・ということですが・・・
・ そういう場合は・・いったん残地を移転先としたのを・取り消して・・構外を移転先と認定しなおすということで正しい文です。
基準第28条細則第15
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