40 任意取得協議と価格固定


文は正しいですか

  任意取得協議中に土地収用法の事業認定の告示があったとしても、土地収用法上の価格固定や物価の変動に応じる変動率を適用する必要はない。

説明

◆補償基準の最終章には事業認定の告示があった場合の補償額について、告示から契約期日までの期間修正を行うことが規定されています。

◆考えは起業利益とかゴネ得の排除でしょうが、価格固定という概念で、土地取得価格と権利価格、それと残地補償など土地評価が関係する補償額に適用されることになります。その他の補償額は固定されず契約時の額となります。

◆復興事業では用地調査の着手と同時に事業認定の準備に入っている用ですが、本来の事業は3年8割ルールがあって(@用地幅杭打設から3年を経過したものA用地取得率80%のいずれかの早いほうの時点で収用に移行するという通知。国交省)任意協議途中に収用という別次元の土俵が起こった場合の取扱いです。

◆修正率は政令で定めていますが消費者物価指数などが関係します。