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問1 昭和22年5月2日開始の遺産相続で、妻と子がいた場合、妻の相続分は2分の1である。 問2 昭和22年5月3日開始の相続において、妻と兄弟姉妹が相続人で、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その直系卑属が代襲相続人となる。 問3 昭和55年12月31日開始の相続において、妻と兄弟姉妹が相続人で、兄弟姉妹が亡くなっており、更に兄弟姉妹の代襲相続人も死亡している場合は、代襲相続人の子に再代襲相続権が発生する。 問4 問3の問題で、昭和56年1月1日開始の場合も、兄弟姉妹の再代襲相続権が認められる。 |
説明 |
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