42 民法改正と相続


文は正しいですか

問1  昭和22年5月2日開始の遺産相続で、妻と子がいた場合、妻の相続分は2分の1である。
問2 昭和22年5月3日開始の相続において、妻と兄弟姉妹が相続人で、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その直系卑属が代襲相続人となる。
問3 昭和55年12月31日開始の相続において、妻と兄弟姉妹が相続人で、兄弟姉妹が亡くなっており、更に兄弟姉妹の代襲相続人も死亡している場合は、代襲相続人の子に再代襲相続権が発生する。
問4 問3の問題で、昭和56年1月1日開始の場合も、兄弟姉妹の再代襲相続権が認められる。

説明

  昔の誤りの記憶を辿っての問題です。どの例だったかは定かではありませんが、相続権のな い者を権利者にしたことがあります。結果はボケていますが、事は重大だったはずです。
  問題は民法の変遷による取り扱い変化ですから、法律の経緯と適用期間等をメモります。

問1  旧民法による相続、明治31年7月16日より昭和22年5月2日まで、戸主や家督制度の時代。
    答えは誤り、直系卑属がいる場合は配偶者に相続権がない。

問2  日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律、昭和22年5月3日〜同年12月31日まで(日本国憲法施行の日に施行〜新民法施行の日に失効)旧民法と新憲法、そして新民法との暫定的整合。
     答えは誤り、兄弟姉妹の直系卑属には代襲相続権はない。

問3  昭和55年改正前現行民法昭和??年?月?日〜同??年??月??日まで、
     答えは正解、昭和55年の民法改正前までは,兄弟姉妹が相続人である場合再代襲、再々代襲相続が認められていました。

問4、昭和55年改正後(昭和56.1.1以降)の兄弟姉妹は代襲までとなりますから、問4は誤りです。