重苦しい経験として残っていますが、独断、勝手に伐採したことにより、警察やマスコミまで介入し、罪悪感の中で事態収拾に追われたことがあります。
・ 他人の土地に入る、他人の物に手をかける、細心の注意が必要です。監督職員の指示を受け、別手法や関係人の事前了解を得ることが必要です。
ちなみに刑法246条の器物損壊の罪ですが、3年以下の懲役、30万円以下の罰金、科料に罰せられることになっています。
民法上の損害賠償は勿論のことですが、壊れた感情は中々回復しないとしたものです。
民事告訴(損害賠償)の時効は、被害者損害および、加害者を知ったときから3年。不法行為の事実があったときから、20年以内。
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