解答では妥当な文章です。しかし相続が開始しても被相続人が所有する土地建物に同居している後継ぎ的一部相続人は当然居住し利用するはずですし、賃貸等経営資産だったら当然一部相続人が経営や収支に係わることです。遺産分割協議が整うまでの間否応なく使用収益するようにも思えます。
最高裁平成8年12月17日判決にその事があります。要約すると、相続開始前から相続人の一人が被相続人の了解を得て、遺産である不動産に居住しているようなケースでは、生前に使用貸借の合意が被相続人との間でなされ、それを相続により他の相続人が所有権者として承継するので、不当利得等の問題は生じないとされています。その他遺産に関する共有物として管理や保存、占有等取り決めがあるようです。
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