文は正しいですか |
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残地補償は、残地に関して、価格の低下や利用価値の減少があった場合に補償する。但し、奥行逓減や袋地が解消し地価上昇がある場合は相殺をする場合もある。なおついでに、道路拡幅等によって接面道路との高低差が生じる等事業損失が予見されるような場合は同時に補償する場合もある。 |
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説明 |
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・難問になりました。引き返すわけにもいきませんので、我流で通します。正確を期すには自信のある方にお聞き下さい。(と前置きをして) ・残地発生の要因は@一画地の一部を取得または使用した場合の残地A同一の権利者に属する一体として同一目的に供している権利の一部を消滅や制限することによる権利の属する残地B同一の所有者に属する一団の物件の一部を取得または使用した場合に生じる残地となっています。 ・残地補償には以前から「収用損失」以外に「起業利益」「事業損失」が介在し、学説や裁決に、そして実際の取扱いに問題を投げかけてきました。 ・残地補償の主体的部分は「収用損失」と定義され、解説書では、残地の面積が狭小となり、あるいは不整形となったために残地の価格が低下し、利用価値が減少するなどの損失が生じる場合である(小高土地収用法)。とされ、残地の面積や形状に原因した損失のみを云うものとされています。 ・しかし「起業利益」や「事業損失」が次のように絡みます。 ・先ず「起業利益」ですが、道路拡幅や開通によって土地価格が倍になったというのもあれば、袋地や無道路であったものが接面をすることによる利益や奥行長大の減価画地が買収によって 標準的画地になるというようにプラス要因が働く残地をどう扱うかという問題。 ・事業損失で顕著なのが道路事業の新たな接面道路との高低差です。更には立体交差等で側道利用の利用価値減というのもあります。 ・土地収用法第90条に残地の起業利益と損失を相殺してはならない禁止規定がありますが、これは利益と損失を明確に区分できる場合であって、区分できない場合は総合的に勘案できる(最高裁)となっています。この区分が可か否かがポイントとも考えられます。 ・土地収用法第74条(残地補償)の解説では収用事業と相当因果関係の損失は残地補償に含まれるという説(高田土地収用法)もあります。 ・基準条文末尾の日陰、臭気、騒音の事業損失は単に予測不可能だから事前補償をしないという裁決例がありますが、可能なら良いということになります。 ・大きな見地での公平負担からすると道路開通等による地域全体が受ける起業利益は損得に参入しないという事もあります。 ・以上を前提とした昔の考え方を4の別紙に示しますが参考に止めて下さい。 参考 金沢バイパス損失補償請求事件 ![]() ![]() |