5 隣接と残地工事費補償の通損


文は正しいですか

 隣接土地に関する工事費の補償のうち、仮住居に要する費用等、建物の移転に伴う通常生じる損失の補償は、残地等に関する工事費の補償の場合と同一である。

説明

・ 隣接土地と残地の違いによって補償の内容がどうか、通損の補償に違いがあるかという問題です。

・ 隣接土地の場合が補償項目が少ないんです。残地の場合は補償出来るけど、隣接土地は出来ないという項目は、家賃の減収補償、それから借家人補償。それから営業補償はちょっと取り扱いが変っていますが、請求があってかつ必要があれば収益減等の休止補償は出来ないが、仮営業所の設置補償は出来るとなっています。

・ この違いは収用損失と事業損失の違いによるもので、隣接土地は、損害賠償の判例が導いたものと云えます。家賃減収や借家人補償、それから営業補償、これらは将来得るかもしれない利益、「得べかりし利益」といっていますが。

・ 事業損失である隣接土地には、この「得べかりし利益」は補償しないということです。 同じとありますから間違っています。

参考 補償基準と道路法70条補償についての考察(国交省HPより)