文は正しいですか |
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従前の建物が複数の用途に供されているときは、従前の建物と同種同等の建物又は従前の建物に照応する建物を残地に再現することができるか否かの判断は、当該建物を含めた敷地全体に存する建物等の用途を総合的に勘案して決定するものとされている。 |
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説明 |
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・これは、発表された管理士共通科目試験の回答で、妥当でないのはどれかという問いに正解とされている文章です。要するに間違いの文と云うことです。 ・条文を開いてみました。基準細則第15(四)三に 「従前の建物が複数の用途に供されているときは、従前の建物と同種同等の建物又は従前の建物に照応する建物を残地に再現することができるか否かの判断を当該用途の一ごとに行うことができるものとする。」 ・確かに使用している語句(双方の太字部分)は違いますが、実態を連想して文脈や意味を考えると同じことを言っているといえます。工場や商店舗と住宅貸家と自宅、複数用途の倉庫、親子の別棟・・これらには共用している部分とか関係者の声に出さない思いもあるでしょうから、むしろ総合的な勘案が適切にも思えます。 ・提出問題の真意は分かりませんが、妥当でない理由は、条文と語句が違うと云うことしか考えられません。 ・実務者としてはちょっと腑に落ちません。ましてや膨大な条文の一言一句を確かめるなんてどこか無謀にも思えます。 ・条文も沢山の素案の中から決めたでしょうが、解釈上勿論や類推できる言葉があって当然です。 ・少し憤慨してみましたが、しかし、泣く子と地頭・・逆らえません。そういう問題もあると云うことを云いたかったことです。 再建工法の概要(国交省資料より) ![]() ![]() |