一般補償 土地の使用に関する問題 


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   土地を使用する場合において、近傍類地に賃借りの事例がないときは、宅地、宅地見込地ついては、土地の正常な取引価格の6%、農地、林地及びその他の土地については5%を標準とすることとされている。
                                                 
   損失補償基準において、「土地等の使用」とは土地及び物件の使用並びに土地収用法第5条に掲げる権利の制限をいうとされるが、譲渡性のある権利の一部を譲り受ける場合は「土地等の使用」の範疇に入らない。
                                                   
   空間又は地下の使用について、その使用が長期にわたるときでも、土地の地代相当額に土地の利用が妨げられる程度に応じ適正に補正した地代又は借賃により補償するものとし、一時払いの補償はできない。
                                                  
   土地を使用しようとする場合において、土地の所有者が自ら使用しいている土地を2年以上にわたり使用しようとするときで、所有者の請求があったときは、当該土地を取得できる。
                                                
   土地を使用する場合において、支払われる地代等の補償額と建物移転料を含む通常生ずる損失の補償額の合計額が、土地を取得した場合の補償額を超えるときは、取得することができる。