一般補償 建物等の取得問題 


文は正しいですか


   建物等の取得補償は、@公園事業等のため当該建物を必要とするときA老朽化の著しい建物など移転料が当該建物の正常な取引価格を超えるとき等損失補償基準に規定があるが、Aは公用負担の論理や経済合理性から積極的に扱っている。
                                                  
   建物の取得は、事業に必要な場合と不必要であっても取得できる場合があるが、不必要な場合として補償基準上は、移転困難又は移転しても従前と同様の利用に供し得ない場合及び区分所有建物の場合である。
                                                 
   建物の取得にあたっては、取引事例がないときは次の算定式による、ただし、経過年数に比し維持保存の程度等建物の状況により補償額を増減するものとする。
   延べ面積1uあたり推定再建築費 ×(1 − 現価率) × 建物延べ面積
                                                 
   立木の取得に係る補償で、取引事例がない場合の用材林の立木にあって、伐期未到達のもので 市場価値のあるものについては、伐期における当該立木の価格の前価額と現在から伐採期までの 純収益の前価合計額との合計額で、林木費用価方式により算定した額である。
                                                 
   立木を取得できるのは、@公園事業等で当該立木が事業に必要な場合A土砂流出等を防止するため当面存置させることが適当な立木B事業の着工まで期間があり、再伐採等の維持管理相当の費用が見込まれる場合C山間奥地の危険個所及び少量伐採の場合である。
                                                         
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