一般補償 総則問題
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公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱は、損失補償の原則的事項を定め、さらに、その具体的な適用をめぐって生ずる問題点を検討して、補償すべき範囲を明確にし、補償項目の整理
統一を図るとともに、各補償項目についての補償額の算定方法を統一的に定めたものである。 一般補償基準要綱
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公共事業のための任意取得とは、起業者が一般私人と同等の立場で関係権利者と話し合い、双方合意の上で契約を締結して取得することであるが、収用適格事業においては 土地収用法の規定に基づき土地を強制的に取得し得るものであるから、「契約自由の原則(締結の自由、内容を定め得る自由)」は制約される。 任意取得
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収用委員会の損失の補償に関する裁決の基準(損失補償に関する細目)については、平成14年7月10日施行の土地収用法第88条の2の細目等を定める政令によることとされ、基本的には基準要綱との間に明示上の関係はなくなった。
一般補償基準
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土地等の取得又は土地等の使用に係る補償額は、契約締結時の価格で算定し、その後の価格変動による差額の追加払いはしないものとする。 補償額算定の時期
基準第3条
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事業の施行中又は事業施行後における日陰、騒音、水質の汚濁等により生ずる損害等については、その損害等が社会生活上受忍すべき範囲を超えるものである場合は、別途損害賠償が認められるということもあるので、損害等の発生が確実に予見される場合は、損失補償として取り組み、補償をしている。
補償を受ける者 閣議了解第3
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損失の補償は、金銭補償が原則であるが、公共補償の場合に限って現物補償とすることができる。 損失補償の方法 要綱第6条
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各省庁及び各公共事業者が定めている損失補償基準は、閣議決定された基準要綱に準拠したものであるから、公共事業の施行者が遵守することはもちろん土地所有者等の関係人をも直接的に拘束するものである。一般補償基準の性格
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損失補償の支払いは、それぞれの土地等の権利者に対して各人別に行う個別主義を原則としているが、土地所有者と建物所有者が親子関係であるような場合はどちらか一方と契約を締結してよい。
個別払いの原則 基準第5条
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用語の定義で「土地等の取得」とは、土地、土地収用法第5条に掲げる地上権、永小作権、鉱業権等の権利、 土地収用法第6条に掲げる土地に定着する物件及び土地収用法第7条に掲げる土石砂れきの取得をいい、所有権以外の権利を消滅させることは含まない。
用語の定義
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損失の補償は、法益として保護されるべき権利を有するものに対して行うものであり、単なる反射的利益については補償しないこととしている。また、隣接工事費の補償、少数残存者補償を受ける者は第3者補償とも云われ、補償基準上の土地等の権利者として補償を受けるのではない。
補償を受ける者
基準第4条
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