一般補償 土地価格問題
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取得する土地に対しては正常な取引価格をもって補償するとされているが、これは客観的交換価値を金銭で表したものである。
また、当該土地に移転すべき建物等があったとしてもないものとしての更地として評価をする。 土地の補償額算定の基本原則 基準第8条、細則第1
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土地の正常な取引価格を求めるにあたっては、取引事例における買い進み等の取引が行われた事情、時期等に応じて適正に補正を加える。
また、地代等の収益を資本還元した収益価格、土地所有者が当該土地を取得するために支払った金額及び課税評価額等は、正常な土地価格を求める際の参考になる。 土地の正常な取引価格の算定方法 基準第9条
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土地の正常な取引価格を求めるにあたっては、土地所有者がその土地に対して有する愛着心、執着心などの主観的な感情価値及び土地所有者又は特定の第三者がその土地を宗教的な用途に用いるなど特別の用途に用いることを前提として生ずる価値は、考慮しない。しかし、収益価格が正常な取引価格を上まわる場合は相応の調整を行う。
土地の正常な取引価格の算定方法 基準第9条
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鉄道等の建設が予定されることにより土地の取引価格が上昇する場合、この開発利益についてはその値上がりが正常な取引価格として形成されている場合は、その価格をもって補償すべき。
土地の正常な取引価格 要綱第6条
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不動産鑑定評価基準における最有効使用とは、不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用の状態をいうとされているが、特定の第三者が特別の用途に用いることを 前提とした価値と同意語である。
土地の正常な取引価格
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土地の正常な取引価格を求めるにあたって、例えば下水処理場等の設置が予定されることによって、当該土地の取引価格が低下したと認められるときは、当該事業の影響があるものとしての正常な取引価格によるものとされている。
土地の補償額算定の基本原則 基準第8条
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取得する土地に移転すべき建物が存する場合は建付地として土地の正常な取引価格を求め補償する。 土地の正常な取引価格
基準第8条、第9条
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土地の正常な取引価格を決定するにあたって、地価公示法第2条第1項の都市計画区域内の土地を取得する場合は、公示された標準地の価格を規準とするが、公示価格からの比準価格と必ずしも一致する必要はない。 土地の正常な取引価格の算定方法 基準第9条の2
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土地評価は取得対象地域について、用途的観点から、宅地地域、農地地域,林地地域、見込地地域に区分されるが、地域間の移行や転換しつつある地域とされる見込地については、宅地見込地地域、農地見込地地域はあるが、林地見込地地域はない。
用途地域の区分 基準第9条
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土地の附加物は、その状態によっては別途補償する場合もある。 土地の補償額算定 基準第8条 細則第1
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