一般補償 土地権利問題


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  所有権以外の権利の目的となっている土地に対しては、更地価格(建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利が付着していない宅地価格)から当該権利の価格を控除した価格とする。  ただし、底地価格として事例がある場合は取引事例比較法により算定してもよい。   基準第10条


 地上権とは、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用することができる権利で債権である。    基準第11条
 

 地上権永小作権、及び賃借権の正常な取引価格の算定は、譲渡し得る権利であることから同種 の権利の取引価格を基準とするものとし、地方による慣行割合、土地利用の態様、契約内容、賃料 等個別的要因を総合的に比較考量して評価する。     基準第12条


  地上権等の正常な取引価格を算定する場合の画地の単位は、取得する土地の場合と同様であ る。
ただし、同一の権利者が同一の利用目的に供するために隣接する二以上の土地に権利の設定を 受けており、それらの権利の取引が一体的に行われることが通例であるときは、一の画地に権利が 設定されているものとして権利の評価を行う。これを借地権の一体評価と称している。   基準第12条、細則第2-3
 

 地役権は、他人の土地(要役地)を自己の土地(承役地)の便益に供する権利で物権である。   基準第11条
    

 更地価格に対する賃借権等の割合や借地権価格については、地域慣行や支払う地代等から算出する方法もあるが、土地所有者と借地権者との間の契約の経緯や内容によって異論も生じることもあり、当事者間の話し合いにより決定することもできる。   基準第12条
 

 賃借権は借賃を払って土地等を使用収益する権利であり、物権である。   民法601条
 

 使用貸借による権利に対する補償は、細則で賃借権の2分の1程度を標準とするものとしている。
しかし、基本的には個々の実態に即して判断すべきである。   基準第13 細則第3